在留資格・永住許可申請 鈴木秀雄行政書士事務所
令和8年10月1日改定ガイドライン対応

日本で、これからも
暮らし続けるために。

永住許可申請は、要件の確認と資料の整え方で結果が変わります。在留歴・収入・納税と年金の状況を一つずつ確認し、申請書類の作成から入管への提出までお手伝いします。

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2026年10月の制度改定

永住許可の審査は、いま大きく変わっています

出入国在留管理庁は2026年10月1日に「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。申請する時期によって、適用される内容が異なります。

2026年10月1日受付分から

手数料は1万円から20万円へ

永住許可の手数料が改定されました。不許可による再申請の負担を避けるためにも、申請前の要件確認がより重要になっています。

すでに適用

世帯年収の新しい考え方

世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかが考慮されます。2026年4月1日以降に申請した審査中の案件にも適用されます。

2027年4月1日申請分から

年金・日本語能力なども考慮

将来の年金受給見込額、日本語能力(B1相当以上)、制度・ルールへの理解、学齢期のお子さまの就学などが、新たに考慮要素として示されました。

申請日別・適用されるガイドライン

申請日 適用される内容 確認しておきたいこと
2026年3月31日まで 従前のガイドライン 追加資料の依頼、現在の在留期限
2026年4月1日〜9月30日
10月1日時点で審査中の場合
従前の内容+収入の新項目 世帯構成と収入資料の再確認
2026年10月1日〜2027年3月31日 従前の内容+収入の新項目 要件が揃うか、書類準備が間に合うか
2027年4月1日以降 改定ガイドライン全体 収入・年金・日本語能力・在留歴の特例

「申請日」は入管が申請を受け付けた日です。ご相談・ご契約の日ではありませんので、書類収集の期間を見込んで早めにご相談ください。

このようなご相談を承ります

「自分は申請できるのか」
から、ご相談ください

  • 在留10年に満たないが、特例に当てはまるか知りたい
  • 2027年4月の改定前に申請したほうがよいか判断したい
  • 転職や収入の変動があり、年収の評価が不安
  • 年金・健康保険料・住民税の納付が遅れたことがある
  • 海外出張や一時帰国が多く、在留の継続性が心配
  • 以前に不許可となり、再申請を考えている
永住許可の3つの要件

入管法第22条が定める審査の柱

一

素行善良要件

法律を守り、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。交通違反の繰り返しなども評価の対象になります。

二

独立生計要件

公共の負担とならず、将来も安定した生活が見込まれること。原則として同一生計の世帯単位で、収入と年金の見込みが審査されます。

三

国益要件

原則10年以上の在留(うち就労資格・居住資格で5年以上)、最長の在留期間の保有、納税・年金・健康保険料の適正な納付、届出義務の履行など。

納付は「期限内」かどうかが見られます

申請時に未納がなくても、過去に納期限を過ぎて納付していた場合は、原則として消極的に評価されます。

長期の出国にもご注意ください

改定ガイドラインでは、過去10年以内に合理的な理由なく1回で半年以上、または通算2年6か月以上日本を離れた場合、原則として消極的に評価されます。

在留期間「3年」の方の経過措置

2027年3月31日までの申請は「3年」でも最長の在留期間として扱われます。4月以降は限定的な経過措置のみとなります。

原則10年在留の特例

10年未満でも申請できる場合があります

配偶者の特例は、2027年4月1日以降の申請から必要な年数が長くなります。該当する方は申請時期の検討をおすすめします。

対象となる方 2027年3月31日までの申請 2027年4月1日以降の申請
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 実体のある婚姻3年以上、かつ在留1年以上 実体のある婚姻5年以上、かつ在留3年以上
上記の実子等 在留1年以上 在留3年以上
「定住者」の方 定住者の在留資格で5年以上継続して在留
難民・補完的保護対象者の認定を受けた方 認定後5年以上継続して在留
高度人材(70点以上) 70点以上を維持して3年以上継続して在留
高度人材(80点以上)・特別高度人材 1年以上継続して在留

年数を満たしていても、収入・公的義務の履行など他の要件の確認が必要です。許可・不許可は法務大臣の裁量により個別に判断されます。

ご依頼の流れ

ご相談から結果の受領まで

  1. STEP 1

    ご相談・要件診断

    在留カード、在留歴、ご家族構成、収入と納付状況をお伺いし、申請の見通しをお伝えします。

  2. STEP 2

    お見積り・ご契約

    業務の範囲と報酬額を書面でご提示します。ご納得いただいてから着手します。

  3. STEP 3

    書類収集・作成

    必要書類の一覧をご案内し、申請書・理由書などを作成します。課税・納税証明や年金記録も確認します。

  4. STEP 4

    入管への申請

    申請取次行政書士が、ご本人に代わって出入国在留管理局へ申請します。審査中の追加資料の求めにも対応します。

  5. STEP 5

    結果のご連絡

    結果をお知らせし、許可後のお手続きをご案内します。審査中も在留期限の管理をお手伝いします。

料金

報酬と実費のご案内

永住許可申請(ご本人)

120,000 円(税込)

要件診断、必要書類のご案内、申請書・理由書の作成、入管への申請取次を含みます。

ご家族の同時申請(1名につき)

50,000 円(税込)

配偶者・お子さまが同時に申請される場合の加算額です。

別途必要となる実費

200,000 円(入管手数料)

2026年10月1日以降に受け付けられた申請に適用される、永住許可の手数料です。このほか証明書の発行手数料・郵送料・翻訳費用などがかかります。

よくあるご質問

申請前に多いお問い合わせ

Q. 2027年3月までに申請すれば、新しい収入の基準は関係ありませんか。

いいえ。収入に関する項目は先行して適用されており、2026年4月1日以降の申請が対象です。2027年3月までの申請で従前の扱いとなるのは、年金・日本語能力・配偶者特例の年数など、収入以外の部分です。

Q. 共働きの場合、世帯年収は合算できますか。

同一生計の世帯として合算するのが原則です。ただし、「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の方が資格外活動で得た収入は、合算の対象になりません。また、海外に住む扶養親族も世帯人数に加算されます。

Q. 日本語の試験に合格していないと申請できませんか。

2027年4月1日以降の申請では、B1相当以上の日本語能力が考慮要素となります。ただし、高度人材の方とそのご家族、日本の小・中・高等学校等で累計6年以上の教育を受けた方などは対象外とされています。

Q. 永住申請中に在留期限が来てしまいます。

永住許可申請をしていても、現在の在留期間は延長されません。在留期限までに、別途、在留期間更新許可申請が必要です。あわせてご相談ください。

Q. 依頼すれば必ず許可されますか。

許可を保証することはできません。永住許可は法務大臣の裁量による総合判断です。当事務所では、ご相談の段階で見通しと不安な点を率直にお伝えし、時期を改めたほうがよい場合はその旨をご案内します。

事務所概要

鈴木秀雄行政書士事務所

[代表者のご挨拶・経歴・取扱実績を2〜3文で記載]

代表
行政書士 鈴木 秀雄
登録
千葉県行政書士会 東葛支部所属・登録番号 23102410号
所在地
千葉県我孫子市我孫子4-34-12-302
電話
080-3480-9095
受付時間
月曜〜日曜 10:00〜20:00
対応言語
日本語・英語

まずは、いまの状況をお聞かせください

在留カードと、おおよその在留歴・ご家族構成・年収が分かれば、申請の見通しをお伝えできます。

電話で相談 080-3480-9095 メールで相談 49hsuzuki@gmail.com
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より詳しく情報を知りたい方は、
https://suzuki-hideo.org/