永住許可申請は、要件の確認と資料の整え方で結果が変わります。在留歴・収入・納税と年金の状況を一つずつ確認し、申請書類の作成から入管への提出までお手伝いします。
出入国在留管理庁は2026年10月1日に「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。申請する時期によって、適用される内容が異なります。
永住許可の手数料が改定されました。不許可による再申請の負担を避けるためにも、申請前の要件確認がより重要になっています。
世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかが考慮されます。2026年4月1日以降に申請した審査中の案件にも適用されます。
将来の年金受給見込額、日本語能力(B1相当以上)、制度・ルールへの理解、学齢期のお子さまの就学などが、新たに考慮要素として示されました。
| 申請日 | 適用される内容 | 確認しておきたいこと |
|---|---|---|
| 2026年3月31日まで | 従前のガイドライン | 追加資料の依頼、現在の在留期限 |
| 2026年4月1日〜9月30日 10月1日時点で審査中の場合 |
従前の内容+収入の新項目 | 世帯構成と収入資料の再確認 |
| 2026年10月1日〜2027年3月31日 | 従前の内容+収入の新項目 | 要件が揃うか、書類準備が間に合うか |
| 2027年4月1日以降 | 改定ガイドライン全体 | 収入・年金・日本語能力・在留歴の特例 |
「申請日」は入管が申請を受け付けた日です。ご相談・ご契約の日ではありませんので、書類収集の期間を見込んで早めにご相談ください。
法律を守り、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。交通違反の繰り返しなども評価の対象になります。
公共の負担とならず、将来も安定した生活が見込まれること。原則として同一生計の世帯単位で、収入と年金の見込みが審査されます。
原則10年以上の在留(うち就労資格・居住資格で5年以上)、最長の在留期間の保有、納税・年金・健康保険料の適正な納付、届出義務の履行など。
申請時に未納がなくても、過去に納期限を過ぎて納付していた場合は、原則として消極的に評価されます。
改定ガイドラインでは、過去10年以内に合理的な理由なく1回で半年以上、または通算2年6か月以上日本を離れた場合、原則として消極的に評価されます。
2027年3月31日までの申請は「3年」でも最長の在留期間として扱われます。4月以降は限定的な経過措置のみとなります。
配偶者の特例は、2027年4月1日以降の申請から必要な年数が長くなります。該当する方は申請時期の検討をおすすめします。
| 対象となる方 | 2027年3月31日までの申請 | 2027年4月1日以降の申請 |
|---|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体のある婚姻3年以上、かつ在留1年以上 | 実体のある婚姻5年以上、かつ在留3年以上 |
| 上記の実子等 | 在留1年以上 | 在留3年以上 |
| 「定住者」の方 | 定住者の在留資格で5年以上継続して在留 | |
| 難民・補完的保護対象者の認定を受けた方 | 認定後5年以上継続して在留 | |
| 高度人材(70点以上) | 70点以上を維持して3年以上継続して在留 | |
| 高度人材(80点以上)・特別高度人材 | 1年以上継続して在留 | |
年数を満たしていても、収入・公的義務の履行など他の要件の確認が必要です。許可・不許可は法務大臣の裁量により個別に判断されます。
在留カード、在留歴、ご家族構成、収入と納付状況をお伺いし、申請の見通しをお伝えします。
業務の範囲と報酬額を書面でご提示します。ご納得いただいてから着手します。
必要書類の一覧をご案内し、申請書・理由書などを作成します。課税・納税証明や年金記録も確認します。
申請取次行政書士が、ご本人に代わって出入国在留管理局へ申請します。審査中の追加資料の求めにも対応します。
結果をお知らせし、許可後のお手続きをご案内します。審査中も在留期限の管理をお手伝いします。
要件診断、必要書類のご案内、申請書・理由書の作成、入管への申請取次を含みます。
配偶者・お子さまが同時に申請される場合の加算額です。
2026年10月1日以降に受け付けられた申請に適用される、永住許可の手数料です。このほか証明書の発行手数料・郵送料・翻訳費用などがかかります。
いいえ。収入に関する項目は先行して適用されており、2026年4月1日以降の申請が対象です。2027年3月までの申請で従前の扱いとなるのは、年金・日本語能力・配偶者特例の年数など、収入以外の部分です。
同一生計の世帯として合算するのが原則です。ただし、「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の方が資格外活動で得た収入は、合算の対象になりません。また、海外に住む扶養親族も世帯人数に加算されます。
2027年4月1日以降の申請では、B1相当以上の日本語能力が考慮要素となります。ただし、高度人材の方とそのご家族、日本の小・中・高等学校等で累計6年以上の教育を受けた方などは対象外とされています。
永住許可申請をしていても、現在の在留期間は延長されません。在留期限までに、別途、在留期間更新許可申請が必要です。あわせてご相談ください。
許可を保証することはできません。永住許可は法務大臣の裁量による総合判断です。当事務所では、ご相談の段階で見通しと不安な点を率直にお伝えし、時期を改めたほうがよい場合はその旨をご案内します。
[代表者のご挨拶・経歴・取扱実績を2〜3文で記載]
在留カードと、おおよその在留歴・ご家族構成・年収が分かれば、申請の見通しをお伝えできます。
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